総連合会会則
NSGカレッジリーグ校友会総連合会 会則
平成22年 1月25日施行
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、NSGカレッジリーグ校友会総連合会と称する。
但し、NSGカレッジリーグとは、学校法人新潟総合学院並びに学校法人国際総合学園が新潟県内に設置する専門学校とする。
第2条(場所)
本会の設置場所は、NSGカレッジリーグの本部(新潟市中央区東堀通一番町494番地3)とする。
但し、上記以外に業務委託などによって外部に連絡先を設定する場合がある。この場合速やかに関係各位各所に連絡先を通知するものとする。
第3条(各校友会との関係性)
- (1) 本会は、NSGカレッジリーグ各校校友会とは独立して運営する。
- (2) 本会は、卒業生が各校友会に納める校友会費の15%の寄付金により運営する。
- (3) 本会の決議、活動はNSGカレッジリーグ各校校友会それぞれの決議によらないものとする。
- (4) 本会の予算および決算状況は、各校から参加する役員を通じて公開する。
第2章 目的
第4条(目的)
本会は、NSGカレッジリーグ各校の校友会活動を総括する。
第5条(活動内容)
- (1) 会報の発行
- (2) 研究会および講演会などの開催
- (3) NSGカレッジリーグ在学生への援助及び協力
- (4) NSGカレッジリーグ各校友会への情報提供
- (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
第6条(会の構成)
本会の会員は、NSGカレッジリーグ各校のすべての卒業生とする。尚、各校の校友会の会長および役員は、本会の役員を兼務する。
第7条(役員)
本会には、次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 1 名
常任幹事 5 名
会計幹事 2 名
役員 各校の校友会会長1名ずつ
第4章 役員、顧問の任務、選出、任期、報酬
第8条(役員の選出)
役員の選出については、次の通りとする
- (1) 会長および副会長は、その候補者を役員会から推薦し、総会の承認を経て選出するものとする。
- (2) 常任幹事は、役員会からの推挙により、総会において承認を受けるものとする。
- (3) 会計幹事は、役員会からの推挙により、総会において承認を受けるものとする。
第9条(役員の任期)
1. 役員の任期は、次のとおりとする。
- (1) 会長の任期は、1期4年とし、再任を妨げない。
- (2) 副会長の任期は、4年とし、再任を妨げない。
- (3) 常任幹事の任期は、4年とし、再任を妨げない。
- (4) 会計幹事の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2. 欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第10条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
- (1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐して会務を担当し、会長に事故あるときは、その代理を行う。
- (3) 常任幹事は、本会則所定の重要事項を審理し、会務の執行にあたる。
- (4) 会計幹事は、会計経理の監査を行い、その適性を期し、監査結果を役員会と総会に報告するとともに、必要のあるときは、その是正を建議する。
第11条(役員の報酬)
1. 役員の報酬は、任務実態に則して支給することとする。尚、役員の地位にあることによる報酬を支給することもある。
2. 役員にはその任務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第12条(役員の解任)
1. 本会の役員および執行役員について会の運営に著しく不都合な行為があると認められた場合、役員会の三分の二以上の賛成による承認によって解任することができる。
2. 役員会において解任が適当であると認められた役員については、総会決議までの期間、役職停止とする。
第13条(顧問)
1. 本会に顧問を置くことができる
2. 顧問は、会長が推薦し、役員会の決議を経て、会長が委託する。
3. 顧問は、会長の諮問をうけ意見を具申する。
第5章 総会および役員総会
第14条(総会)
すべての会員を招集する総会の定期開催については原則として行わない。但し本会の運営状況により総会の開催が必要であると認められる場合、役員会の承認によって開催することができる。
第15条(役員総会)
1. 役員総会は、会長が招集して開催する。
2. 定期役員総会は、原則として2ヶ月に一度開催する。
3. 2で定めた定期役員総会以外に役員会が必要と判断した場合は、臨時の役員総会を招集することができる。
この場合、議論すべき議題を事前に提示して、速やかに召集しなければならない。また臨時役員総会では事前にていじした議題以外の論議は行えない。
4. 役員総会は、役員の過半数以上の出席または委任により成立する。議決も、参加者の過半数以上の賛成または委任によって成立する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
5. 役員総会の招集には、原則として開催日の2週間前までに、役員に通知しなければならない。
第6章 会計および会費
第16条(会計)
1. 本会の会計は年度会計とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。決算は、3月末日に行うものとし、会計幹事の監査を受けなければならない。
2. 本会の予算および決算は、その案を役員会において作成し、役員総会の承認を得なければならない。
第17条(会費)
1. 本会の運営費は、NSGカレッジリーグ各校校友会からの寄付金、その他の寄付金、雑収入などをもってこれにあてる。
2. 運営費に余剰が生じたときは、役員会の決議を経て、これを次年度の運営費にあてる。
3. 本会は運営費として、会員その他の寄付を受けることができる。
第18条(財産管理)
本会の財産は、すべて役員会がこれを管理する。
第19条(他の報酬)
他の報酬金額については別途記載に定める。
第7章 補則
第20条
本会則は、役員会の議を経て、総会の承認をえなければ、これを変更することはできない。
第21条
役員は、その住所および氏名に変更が生じたときは速やかに会長にとどけなければならない。
第22条
本会に事務局を置く。事務局に関する規定はこれを別に定める。
第23条
本会則に規定しない細目は、役員会の議決に従う。
付則 この会則は総会決議後、平成22年 1月25日より施行する。